【相談事例1】

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私は60代の女性です。私たち夫婦には子供がいません。
私は、親から受け継いだ土地があります。
その土地は、人に貸しており、毎月賃料が入ってきます。
私たち夫婦はその賃料で生活しています。私たち夫婦には子供はいません。
万一、私が亡くなったらその土地は夫に相続してもらいたいので、そのような遺言を作りました。
しかし、その後、夫が亡くなると、夫の姉にその財産が行くことになります。
先祖から引き継いだ土地ですし、夫の親族に行くことは防ぎたいです。
何か良い方法はないでしょうか?

動画解説 家族信託
子のいない夫婦 編

(1) 遺言では解決できない

子供がいない夫婦で、「妻が亡くなったら夫」、「夫が亡くなったら妻」、という遺言をお互い作っているケースはよくあります。
しかし、この方法には一つ重大な問題があります。

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妻が先に亡くなり財産が夫に移った後、夫が亡くなったらどうなるでしょうか?

夫が亡くなったときは、妻はすでにいません。
そうすると「妻に渡す」という夫の遺言は無効になり、夫の兄弟(事例では姉)に財産が行くことになります。

もちろん、夫が「妻の兄弟姉妹に渡す」という遺言を作っておくこともできます。
しかし、遺言はいつでも書き換えが可能です。つまり、遺言では、妻が夫より長生きしない限り、妻の財産が夫の姉に渡ることを完全に防ぐことができないのです。

(2) 家族信託なら解決できる

では、解決方法はないのでしょうか?
実は、最近できた法律でキレイに解決できます。その方法を使えば、何代先も指定できます。

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例えば、この図のように、

1.自分が亡くなったら夫
2.夫が亡くなったら姪

と、指定できます。夫の親族に財産が行くのを防ぐことができます。

この方法は、遺言ではありません。生前贈与でもありません。
「家族信託」(民事信託)といいます。

(3) 家族信託なら家督相続ができる。

信託銀行を通さず、個人間でする信託です。
「信託」と名前がつきますが、投資信託とは関係ありません。
信託銀行も通さないでできます。
個人間でする信託です。
専門家に信託の契約書を作ってもらい、それに押印すれば完成です。

一言で言うと次のような契約になります。

 【私】の財産を、【あなた】に託します。
 だから、【あの人】のことを頼みます。

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家族信託とは自分が財産を管理できなくなるときに備えて、信頼できる人(家族や親族など)に、自分の財産を守ってもらう契約です。

そうすることにより、自分が病気になっても、亡くなっても、自分の大切な人を守ることができます。
信託の登場人物は3人です。

委託者 【わたし】 資産を誰かに託したい人

受託者

【あなた】 資産を託される人、管理していく人
受益者 【あの人】 資産を託されることにより、利益を受ける人

そして、受益者(家族信託により利益を受ける人)は何世代も先まで指定できるのです。
例えば、設定時は自分が利益を受ける人。
自分が亡くなったら配偶者。配偶者が亡くなったら、自分の子。
その子がなくなったら孫・・・というように何世代も先まで指定できます。

昔の日本は、基本的には長男が財産を引き継ぐことになっていました。
生まれる前から決まっていた「家督相続」です。
家族信託も何世代も先まで指定できます。
つまり、家族信託を使えば「家督相続」が可能になるのです。

(4) なぜ信託ができたか?

なぜ、信託ができたのでしょうか?
信託は、中世の十字軍のとき、イギリスで使われ始めたと言われています。
十字軍はヨーロッパの兵士が、遠くエルサレムの奪還を目指します。
イギリスから、エルサレムまでは少なくとも6000kmの行程。
1日30km進んでも、片道で200日、往復で400日かかります。
愛する妻や子を置いて、1年以上も戦争に行かなければならない。
しかも自分は死んで帰って来られないかもしれない。
そこでその兵士は信用できる友人に頼みます。

友よ、私は戦争に行く。
私の財産を君に託すから家族を頼む。

十字軍でエルサレムを目指す兵士が、信用できる友人に財産を託し、家族を守ってもらう。
切なる願いが込められていたのでしょうね。

その後、信託は様々な形で発展し、現代では、ヨーロッパやアメリカでの財産の渡し方は「家族信託」が主流になりました。

日本では、信託銀行などを通す信託は、大正の頃からありましたが、個人間の信託は平成19年に改正された法律でできるようになりました。
小泉内閣(H13~H18)の規制緩和の一環です。

(5) 家族信託なら解決できる

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今回の事例では、先祖代々の土地があり、その土地の地代を
自分 ⇒ 夫 ⇒ 姪
というように受け取れるようにするのが、最大のポイントです。
そのために、相談者から姪に土地を「家族信託」します。
そうすると名義は形式的に姪に移りますが、地代は相談者が今までどおり受け取れます。
そのように登記もされます。
そして、相談者が亡くなった後は、夫、その後は姪という順番で、地代を受け取ることができるのです。

(6) なぜ、名義を移さなければいけないか?

名義が相談者のままだと、相談者が亡くなったとき、相続の手続きが必要なります。
ですから信託した相手である姪に名義を移すのです。
こうすれば、相談者が亡くなっても相続手続きは不要になります。
姪に名義が移りますが、登記簿には「信託」で名義が移ったと記録されます。
相談者が亡くなったときや、夫が亡くなったときも相続手続きは不要です。
スムーズに地代を受け取る人の変更ができます。

(7) 税金はどうなるか?

信託の税金は設定時と終了時に分けて考えるとわかりやすいです。

【設定時】
今回の事例の形で、信託で名義を移した場合、「贈与税」はかかりません。
不動産取得税もかかりません。
登録免許税は贈与で移したときの1/5以下です。

【終了時】

姪御さんが遺贈で財産をもらうのと同じです。

つまり、相談者が亡くなったとき
不動産取得税がかかります。
登録免許税も遺贈と同じ評価額の2%です。

相続税がかからるくらいの財産をお持ちであれば、
相続税がかかります。
姪御さんは相続人でないので2割加算されます。

また、
最終的に財産をもらう人が、委託者の子供など相続人であれば、
不動産取得税はかかりませんし、
登録免許税は評価額の0.4%です。

相続税がかかるかどうかは、財産の価額によります。

結局、信託したからといって、
余計に税金がかかるわけではなく、
節税になるわけでもありません。

通常と同じようにかかります。

※ この部分は、当初、誤解を招く表現でしたが、
 ご指摘をいただき、修正しました。
 ご指摘どうもありがとうございました。

(8) 不可能が可能に

遺言では自分が亡くなったら誰に財産を渡すか指定できます。
しかしその次は決められません。
しかし、家族信託なら、自分の次は夫、夫の次は姪――と何代にもわたって指定できます。

このように家族信託は、今まで不可能だったことが実現できます。




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